交通弱者の移動便宜増進法

崔 栄繁(仮訳)

第1章総則

第1条(目的) この法律は、交通弱者が安全で便利に移動することができるように交通手段・旅客施設及び道路に移動便宜施設を拡充して歩行環境を改善し、人間中心の交通体系を構築することによって、これらの社会参加と福祉増進に貢献することを目的とする.

第2条(定義) この法律で使用する用語の定義は次のとおり.
1. “交通弱者”とは、障害者、高齢者、妊産婦、乳幼児を伴った者、子供等、生活を営むことにおいて移動に不便を感じる者をいう.
2. “交通手段”とは、人を運ぶために利用されるものとして、次の各項の一つに該当する運送手段をいう.
 カ[註]. 旅客自動車運輸事業法第3条第1項第1号の規定による路線旅客自動車運送事業に使われる乗合自動車(以下 “バス”という)
 ナ. 都市鉄道法第3条第1号の規定による都市鉄道の運行に使われる車両
 タ. 鉄道産業発展基本法第3条第4号の規定による鉄道車両の中で、旅客を運送するための鉄道車両
 ラ. 航空法第2条第1号の規定による航空機の中で、民間航空に使用する飛行機
 マ. 海運法第2条第2号の規定による海上旅客運送事業に使用する船舶
 バ. その他大統領令が定める運送手段
3. “旅客施設”とは、次の各項目の中の一つに該当する施設として、旅客の交通手段の利用のために提供される施設または工作物をいう.
 カ. 旅客自動車運輸事業法第2条第5号の規定による旅客自動車ターミナル及び同法第3条第1項第1号の規定による路線旅客自動車運送事業に使用される停留場
 ナ.都市鉄道法第3条第1号の規定による都市鉄道の中で、車両を除いた都市鉄道施
 タ. 鉄道産業発展基本法第3条第2号の規定による鉄道施設
 ラ. 都市交通整備促進法第2条第3号の規定による乗り換え施設
 マ. 航空法第2条第5号及び第6号の規定による空港及び空港施設
 バ. 港湾法第3条第1項第1号の規定により貿易港に設置されている港湾施設
 サ. その他大統領令が定める施設または工作物
4. “道路”とは、道路法第2条の規定による道路(同法第3条の規定による道路附属物を含む) 及び同法第10条の規定による準用道路をいう.
5. “交通事業者”とは、旅客自動車運輸事業法・都市鉄道法・鉄道事業法・航空法・港湾法・海運法等の関係法令によって、交通行政機関から兔許・許可・認可・委託等を受け、あるいは、交通行政機関に登録・申告等をして、交通手段を運行・運航し、あるいは旅客施設を設置・運営する者をいう.
6. “交通行政機関”とは、交通手段の運行・運航または旅客施設の設置・運営に関して、交通事業者に対する指導・監督を行う中央行政機関の長、特別市長、広域市長・道知事(以下 “市・道知事”という) または市長・郡主・区庁長(自治区の区長をいう.以下同じ)をいう.
7. “移動便宜施設”とは、車いす搭乗設備、障害者用昇降機、障害者のための歩道など、交通弱者が交通・旅客施設または道路の利用において移動の便宜を図るための施設及び設備をいう.
8. “特別交通手段”とは、移動にひどい不便を感じる交通弱者の移動を支援するために車いす搭乗設備などを装着した車をいう.

第3条(移動権) 障害者等の交通弱者は、人間としての尊厳と価値及び幸福を追求する権利を保障されるために、障害者等の交通弱者ではない人々が利用する全ての交通手段、旅客施設及び道路を差別なく安全で便利に利用して移動することができる権利を持つ.

第4条(国家等の責務) 国家及び地方自治体は、交通弱者が安全で便利に移動することができるように、交通手段と旅客施設の利用便宜及び歩行環境改善のための政策を立案しこれを施行しなければならない.

第5条(交通事業者等の義務)
@交通事業者は、交通弱者の移動便宜の増進のためにこの法律で定める移動便宜施設の設置基準を守り、交通弱者に対するサービス改善のために持続的に努力しなければならない.
A交通手段を製作する事業者は、交通弱者が便利に移動することができる構造・設備または装置を備えた交通手段を開発・製造するために努力しなければならない.


第2章
 交通弱者移動便宜増進計画

第6条(交通弱者移動便宜増進計画の立案)
@建設交通部長官は、交通弱者の移動便宜の増進のための 5年単位の計画(以下 “交通弱者移動便宜増進計画”という)を立案しなければならない.
A交通弱者移動便宜増進計画には次の各号の事項が含まれなければならない.
1. 交通弱者移動便宜増進政策の基本方向及び目標に関する事項
2. 移動便宜施設の設置及び管理実態
3. 歩行環境の実態
4. 移動便宜施設の改善と拡充に関する事項
5. 低床バス導入に関する事項
6. 歩行環境改善に関する事項
7. 特別交通手段導入に関する事項
8. 交通弱者移動便宜増進計画の推進に必要となる財源調達の方策
9. その他、交通弱者の移動便宜増進のために大統領令が定める事項
B建設交通部長官は、交通弱者移動便宜増進計画を立案する時は、あらかじめ関係中央行政機関の長と市・道知事の意見を聞いた後、都市交通整備促進法第32条の規定による中央都市交通政策審議委員会の審議を経なければならない.立案された交通弱者移動便宜増進計画を変更する時にもまた同様である.但し、大統領令が定める軽微な事項を変更する場合にはその限りではない.
C建設交通部長官は、関係中央行政機関の長と市・道知事に交通弱者移動便宜増進計画の立案または変更のために必要な資料の提出を要求することができる.この場合、関係中央行政機関の長と市・道知事は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない.
D建設交通部長官は、第3項の規定によって立案または変更された交通弱者移動便宜増進計画を大統領令が定めるところにより告示し、関係中央行政機関の長及び市・道知事に通報しなければならない.

第7条(地方交通弱者移動便宜増進計画)
@特別市長・広域市長・市長(以下 “市長”という) または郡主(広域市内に所在する郡の郡主を除く.以下同様)は、交通弱者移動便宜増進計画に従って管轄地域の交通弱者の移動便宜増進を促進するために、大統領令が定めるところにより住民及び関係専門家の意見を聞き、 5年単位の地方交通弱者移動便宜増進計画(以下 “地方交通弱者移動便宜増進計画”という)を立案しなければならない.
A地方交通弱者移動便宜増進計画には、第6条第2項各号の事項と管轄地方自治体の地域的特性を勘案した交通弱者の移動便宜増進に関する事項が含まれなければならない.
B市長または郡主が地方交通弱者移動便宜増進計画を立案する時には、あらかじめ関係交通行政機関と協議しなければならない.
C特別市長または広域市長は、地方交通弱者移動便宜増進計画を立案する時は、都市交通整備促進法第32条の規定による地方都市交通背策審議委員会(以下 “地方都市交通政策審議委員会だという)の審議を受けなければならない.
D市長または郡主が第2項及び第3項の規定によって地方交通弱者移動便宜増進計画を立案した時には、該当の地方交通弱者移動便宜増進計画を確定する前に大統領令が定めるところによって特別市長または広域市長は建設交通部長官に、市長(特別市長及び広域市長を除く) または郡主は、道知事にそれぞれ地方交通弱者移動便宜増進計画案を提出しなければならない.
E建設交通長官または道知事は、第5項の規定によって地方交通弱者移動便宜増進計画を提出された時は、中央都市交通政策審議委員会または地方都市交通政策審議委員会の審議を経て当該市長または郡主に意見を提示することができる.
F市長または郡主は、第6項の規定により意見を提示された時は、特別な事由がない限りこれを反映させて地方交通弱者移動便宜増進計画を定め、これを告示しなければならない.
G市長または郡主は、交通弱者移動便宜増進計画が変更される、あるいは、地方交通弱者移動便宜増進計画に含まれた事項を変更する必要がある場合は、地方交通弱者移動便宜増進計画を変更することができる.
H第3項ないし第7項の規定は、地方交通弱者移動便宜増進計画の変更に関してこれを準用する.但し、大統領令が定める軽微な事項を変更する場合にはその限りではない.

第8条(年次別施行計画の立案)
@市長または郡主は、地方交通弱者移動便宜増進計画を執行するための年次別施行計画を立案しなければならない.
A第1項の規定による年次別施行計画の立案・変更・施行等に関して必要な事項は大統領令で定める.


第3章 移動便宜施設の設置基準等

第9条(移動便宜施設の設置対象施設) 移動便宜施設の設置対象(以下 “対象施設”という)は次の各号の一つに該当するものとして、大統領令が定めることとする.
1. 交通手段
2. 旅客施設
3. 道路

第10条(移動便宜施設の設置基準)
@対象施設別で設置しなければならない移動便宜施設の種類は、対象施設の規模・用途などを考慮して大統領令で定める.
A対象施設別で設置しなければならない移動便宜施設の構造・材質等に関する細部基準は、建設交通部令で定める.
Bこの法律で特に定めていない移動便宜施設に関する事項は、障害者・高齢者・妊婦等の便宜増進保障に関する法律等、他の法律が定めるところによる.
第11条(移動便宜施設の設置など) 交通事業者または道路管理庁等対象施設を設置・管理する者は、対象施設を設置し、あるいは大統領令が定める主要部分を変更する時は、第10条の規定による設置基準に適合した移動便宜施設を設置しこれを維持管理しなければならない.

第12条(基準適合性の審査)
交通行政機関は、交通手段及び旅客施設に対する兔許・許可・認可等をする場合、交通手段及び旅客施設に設置された移動便宜施設が第10条の規定による設置基準に適合しているかの可否を審査しなければならない.

第13条(交通事業者に対する教育)
@交通事業者は、建設交通部長官が実施する移動便宜施設の設置及び管理等に関する教育を受けなければならない.
A第1項の規定による教育の方法・内容及び経費等に関して必要な事項は、建設交通部令で定める.

第14条(路線バスに対する利用保障)
@旅客自動車運輸事業法第3条第1項第1号の規定による路線旅客自動車運送事業を経営する者(以下 “路線バス運送事業者”という)は、交通弱者が安全で便利にバスを利用するように乗・下車時間を充分に提供しなければならない.
A建設交通部長官または市・道知事は、旅客自動車運輸事業法第5条の規定による旅客自動車運送事業免許を行う時は、同法第6条の規定による兔許基準を備え、低床バス等交通弱者が便利で安全に利用することができる構造を持つバス(以下 “低床バス”という)を大統領令が定める日程代数以上運行しようとする者に対して、優先的に路線旅客自動車運送事業免許を行うことができる.
B市長または郡主は、第7条の地方交通弱者移動便宜増進計画立案時に、低床バス導入計画を反映させ、これによって低床バスを取り入れなければならない.
C国家及び地方自治体は、第3項によって低床バスを取り入れる場合路線バス運送事業者に予算範囲内で財政支援をしなければならない.
D道路管理庁は低床バス等の円滑な運行のために必要な場合には、バス停・道路への整備等の必要な措置をしなければならない.

第15条(都市鉄道に対する利用保障)
@都市鉄道法第4条の規定により都市鉄道事業の兔許を受けた者は、都市鉄道事業に使用される車両の 10分の 1 以上にあたる部分を交通弱者専用区域として割り当てなければならない.
A第1項の規定による交通弱者専用区域の施設基準、運営方法等に関して必要な事項は建設交通部令で定める.

第16条(特別交通手段)
@市長または郡主は、移動にひどい不便を感じる交通弱者の移動の便宜のために、建設交通部令が定める日程・台数以上の特別交通手段を運行しなければならない.
A市長または郡主は、第1項の規定による特別交通手段を利用しようとする交通弱者と特別交通手段を運行する者を、通信手段等を通じて連結する移動支援センターを設置することができる.
B特別交通手段を利用することができる交通弱者の範囲、特別交通手段に運行される車の種類, 特別交通手段に装着しなければならない搭乗設備の基準等に関して必要な事項は建設交通部令で定める.
C特別交通手段及び移動支援センターの運営等に関して必要な事項は、当該地方自治体の条例で定める.

第17条(交通利用情報等の提供)
@交通事業者は、大統領令が定めるところにより交通弱者等が便利に交通手段・旅客施設または移動便宜施設を利用することができるように、案内情報等交通利用に関する情報と手話・通訳サービスなど交通利用と関連する便宜(以下 “交通利用情報等)を提供しなければならない.
A国家は、交通事業者が交通利用情報等を效率的に提供することができるように、情報通信技術を基盤とした交通利用情報体制の構築等の必要な支援をすることができる.
B交通利用情報等の提供方法、運営基準等に関して必要な事項は建設交通部令で定める.


第4章 歩行優先区域

第18条(歩行優先区域の指定)
@市長または郡主は、交通弱者を含む歩行者の安全で便利な歩行環境のために必要だと認める時は、道路の一定区間を歩行優先区域として指定することができる.
A市長または郡主は、第1項の規定により歩行優先区域を指定する時は歩行優先区域の指定及び維持管理のための計画(以下 “指定計画”という)を立案しなければならない.
B指定計画には該当の歩行優先区域の位置・面積その外建設交通部令の定める事項が含まれなければならない.
C市長または郡主は、指定計画を立案する場合はあらかじめ当該地域を管轄する地方警察庁長または警察署長等関係行政機関の長と協議の後、当該地域住民及び関係専門家の意見を聞き、これを確定・告示しなければならない.
D歩行優先区域の指定基準、意見聞き取りの手続きなどに関して必要な事項は、大統領令で定める.

第19条(歩行優先区域内の措置) @市長または郡主は、歩行優先区域内で歩行者の安全または便宜を図るため、次の各号の措置を地方警察庁長または警察署長に要請することができる.
1. 自動車の一方通行等の通行の制限
2. 歩行優先区域内での自動車運行速度の制限
3. 自動車の停車や駐車の禁止
A第1項の規定による要請を受けた地方警察庁長または警察署長は特別な事由がない限りこれに応じなければならない.

第20条(歩行優先区域の指定解除等)
@市長または郡主は、第18条第1項の規定によって指定された歩行優先区域の指定目的が喪失され、あるいは、歩行優先区域の規模を変更する必要がある時は、歩行優先区域を解除または変更することができる.
A歩行優先区域の解除または変更の方法・手続き等に関して必要な事項は大統領令で定める.

第21条(歩行施設物の設置)
@市長または郡主は、歩行優先区域内で歩行者が安全で便利に歩行することができるよう次の各号の歩行施設物を設置することができる.
1. 速度低減施設
2. 横断施設
3. 公共交通情報のお知らせの施設等の交通案内施設
4. 歩行者優先通行のための交通信号機
5. その他、歩行者の安全と移動便宜のために大統領令が定める施設
A第1項の規定による歩行施設物の構造、施設基準等関して必要な事項は建設交通部令で定める.

第22条(道路占用物の移設等)
@市長または郡主は、第21条の規定による歩行施設物の設置のために必要な場合には、道路法第40条の規定によって道路占用許可を受けた者に道路占用物の移設を命じることができる.この場合市長または郡主が当該道路の管理庁ではない場合は、当該道路の管理庁に対し、道路占用許可を受けた者に対して道路占用物の移設を命じることを要請することができる.
A第1項後段の規定による要請を受けた道路管理庁は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない.
B第1項の規定による道路占用物の移設に必要となる費用負担または損失補償等に関する事項は、道路法の関連規定が定めるところによる.

第23条(不法施設物の整備)
@市長または郡主は、歩行優先区域内で道路法第40条の規定による道路占用許可を受けずに設置され、歩行施設物の設置または歩行に障害をもたらす路上適地物等関係法令により適法に設置されていない施設物(以下 “不法施設物”という)について、道路法等関係法令が定めるところによりこれを整備しなければならない.
A市長または郡主は、不法施設物の整備のために必要な場合、関係行政機関の長に対して必要な協力または支援を要請することができる.この場合要請を受けた関係行政機関の長は特別な事由がない限りこれに応じなければならない.

第24条(歩行優先区域管理台帳の作成・保管) 市長または郡主は、建設交通部令が定めるところにより歩行優先区域管理台帳を作成・保管しなければならない.


第5章 補則

第25条(実態調査)
@建設交通部長官は、交通弱者の移動便宜増進のための政策の效果的な立案に必要な基礎資料として活用するために次の各号の事項を調査しなければならない.
1. 交通弱者の人口現況
2. 交通弱者の移動の実態
3. 移動便宜施設の設置及び管理の現況
4. 歩行環境の実態
5. その他、交通弱者の移動便宜増進のために必要な事項
A第1項の規定による調査の実施時期・実施方法などに関して必要な事項は、建設交通部令で定める.
B建設交通部長官は、第1項の規定による調査のために関係行政機関及び交通事業者に対して必要な資料の提出または支援を要請することができる.

第26条(研究・開発の促進等)
@建設交通部長官は交通弱者の移動便宜増進のために次の各号に関する研究・開発事業を推進しなければならない.
1. 交通弱者の移動便宜のための交通手段・旅客施設及び移動便宜施設の基準に関する事項
2. 低床バスの標準モデル開発
3. 障害者または高齢者の自家用車の運転に必要な運転装置または車の開発
4. 特別交通手段で利用することができる車の開発
5. 歩行環境の改善
6. その他、交通弱者の移動便宜増進のために大統領令が定める事項
A建設交通部長官は第1項の規定による研究・開発の結果を地方自治体及び交通事業者などに普及して交通弱者の移動便宜を促進するように努力しなければならない.

第27条(障害者などの自家用車運転の支援等)
@国家及び地方自治体は、障害者または高齢者が自家用車の運転を通じて安全で便利に移動することができるように、運転兔許制度の整備等必要な施策を講じなければならない.
A交通事業者は、障害者の経済的負担を軽減するために、関係法令が定めるところによって運賃または料金を減兔することができる.

第28条(報告・検査等)
@交通行政機関は、必要であると認める時は、交通事業者に対し移動便宜施設の設置または維持管理と関連する事項に関して報告させ、または関連資料を提出させることができる.
A交通行政機関は、必要であると認める時は、所属公務員をして移動便宜施設が第10条の規定による設置基準によって適合して設置され、維持管理されているかの可否に関して検査させ、または関係者に質問させることができる.
B第2項の規定によって検査または質問を行う公務員は、その権限を表示する認印を持ち、これを関係者に見せなければならない.

第29条(是正命令) 交通行政機関は、第11条の規定に違反して対象施設に移動便宜施設を設置しない、あるいは設置した移動便宜施設を第10条の規定による設置基準に適合しない形で維持管理した交通事業者に対して、大統領令が定めるところにより 1年以内の期間を決めて移動便宜施設を設置するように命じ、または第10条の規定による設置基準に適合させるように移動便宜施設を改善することを命ずることができる.

第30条(権限の委任または委託)
@建設交通部長官は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより市・道知事に委任することができる.
A建設交通部長官は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより交通関連業務を主業務とする機関または団体に委託することができる.


第6章 罰則

第31条(罰則) 第11条の規定を違反した者として第29条の規定による是正命令を受けてその是正期間以内にこれを履行しない者は 、1千万ウォン以下の罰金に処する.

第32条(両罰規定) 法人の代表者または法人や個人の代理人・使用者その他の従業員が、その法人または個人の業務に関して第31条の違反行為を行った場合は、行為者を罰する外に、その法人または個人に対しても同条の罰金刑を科する.

第33条(過料) @次の各号の 1に該当する者は200万ウォン以下の過料に処する.
1. 第28条第1項の規定による報告または資料提出の要求に応じないあるいは虚偽の報告または資料提出を行った者
2. 第28条第2項の規定による検査を拒否・妨害または忌避した者
A第1項の規定による過料は、大統領令が定めるところにより交通行政機関が賦課・徴収する.
B第2項の規定による過料処分に不服のある者は、その処分の公示を受けた日から 30日以内に当該交通行政機関に異議を申し立てることができる.
C第2項の規定によって過料処分を受けた者が第3項の規定によって異議を申し立てた時は、当該交通行政機関は遅滞なく管轄裁判所にその事実を知らせなければならず、通報を受けた管轄裁判所は非訟事件手続き法による過料の裁判をする.
D第3項の規定による期間内に異議を申し立てずに過料を納めない時は、国税または地方税滞納処分の例に従い、これを徴収しなければならない.

第34条(履行強制金)
@交通行政機関は、第29条の規定により是正命令を受けた後、是正期間内に当該是正命令を履行しない者に対しては、移動便宜施設の取付費用を考慮して 3千万ウォン以下の履行強制金を賦課する.
A第1項の規定により履行強制金を賦課する違反行為の種別と違反程度による金額その他必要な事項は、大統領令で定める.
B交通行政機関は、第1項の規定による履行強制金を賦課する前に第1項の規定による履行強制金を賦課・徴収の意向をあらかじめ文書で戒告しなければならない.
C交通行政機関は、第1項の規定による履行強制金を賦課する場合は、履行強制金の金額・賦課事由・納付機関・異議申し立て方法及び異議申し立て期間等を明示した文書によって行わなければならない.
D交通行政機関は、最初の是正命令が行われた日を基準にして毎年 1回、当該是正命令が履行されるまで繰り返し第1項の規定による履行強制金を賦課・徴収することができる.
E交通行政機関は、第29条の規定により是正命令を受けた者が是正命令を履行する場合には新しい履行強制金の賦課を直ちに中止するが、すでに賦課された履行強制金はこれを徴収しなければならない.
F交通行政機関は、第4項の規定によって履行強制金賦課処分を受けた者が履行強制金を期間以内に納めない時は、国税または地方税滞納処分の例に従い、これを徴収しなければならない.


付則

第1条(施行日) この法律は公布後 1年が経過した日から施行する.

第2条(移動便宜施設設置に関する経過措置)
@この法律施行当時、対象施設に対し移動便宜施設を設置または変更するために建築許可申請等行政手続きが進行中あるいは施工中の移動便宜施設の設置に関しては、以前の障害者・高齢者・妊婦等の便宜増進の保障に関する法律第8条の規定による.
A次の各号の一つに該当する移動便宜施設は、この法律第10条の規定による設置基準に適合しているものとみなす.
1. 第1項の規定によって設置されている移動便宜施設
2. この法律の施行当時、以前の障害者・高齢者・妊婦等の便宜増進の保障に関する法律第9条の規定によって設置された移動便宜施設

第3条(是正命令及び履行強制金に関する経過措置) この法律の施行前の行為に対する是正命令及びそれによる履行強制金の賦課に関しては、以前の障害者・高齢者・妊婦等の便宜増進の保障に関する法律の規定による.

第4条(罰則及び過料に関する経過措置) この法施行前の行為に対する罰則及び過料規定の適用においては以前の障害者・高齢者・妊婦等の便宜増進の保障に関する法律の規定による.

第5条(他の法律の改訂) 障害者・高齢者・妊婦等の便宜増進の保障に関する法律の中で次のように改正する.
第2条第5号・第9号及び第7条第1号・第5号をそれぞれ削除する.



[註] 「カ、ナ、タ、ラ、マ、バ、サ」は韓国語の「あ、い、う、え、お」である。

                     (2006年7月)