アジア太平洋の障害者の教育[1]
アジア・ディスアビリティ・インスティテート 中西由起子
教育の問題は今までは、教師や政府関係者などの専門家の仕事とみられて いた。国際レベルで言うとUNESCO(国連教育科学文化団体)の独占領域とされていた。しかし、1999年11月ESCAP(国連アジア太平洋経済社会委員
会)による「21世紀に向かう障害を持つ子供や若者の教育に関する地域フォ−ラム」の開催に象徴されるように、様変わりを見せてきた。障害者の教育の権利が保障されるには、多角的協力が必要であるとの認識が今広まっている。
それによって社会の関心が高まり障害者の教育環境や生活状況を向上させよ うとの動きが出てきている。そこでは地域の人々と関わりを持ちながら進め
られる統合教育がもちろん当然のこととされている。
しかしながら、以下の表から分かるように、統合教育を推進する明確な法律を 持つ国は少なく、むしろ特殊教育に関する法的整備の方がなされているのが
現状である。多くのESCAP(国連アジア太平洋経済社会委員会)加盟国ではいまだに障害児の5% 以下しか教育の機会がなく、また入学してドップアウトの率が高いので、上記の会議ではこれをせめて50%に減らそうと提案された。[2]
そのため政府やNGOの関心は、すでに統合教育の推進に向いている。特殊教育に振り向けた資源とエネルギーがやっと統合教育に使われはじめた段階である。ただ単なる交流教育を統合教育として位置付けているマレーシアのような国も出てきているので、ユネスコ等で提唱されているインクルーシブ教育(inclusive
education)という名称に変える国も出てきた。
障害者教育の中では、一般的に身体障害者は除外されている。多くの身体障害児の教育問題が表面化してこなか ったは、個人的な犠牲を払ったり余分な努力を強いられて彼らがどうにか地域の学校に統合されていたからである。彼らの大半は苦労して普通校に通学している。普通校に通う手段を確保しても、入学を拒否される場合もある。
アジアの国々で今、CBR(地域に根ざしたリハビリテーション)が採用されている。CBRも多角的協力の一例である。特殊教育校に隔離されるのではなく、地域で学び、生活することをCBRで重視するがゆえに、統合教育が推奨されている。統合教育は主に聴覚と知的障害に関してである。CBRでは、ボランティアのCBRワーカーが地域の学校に受け入れを交渉し、その際になんらかの支援が必要ならそれを確保することも仕事としている。
統合教育が最も進んでいるのは、シンガポールであると思われる。筆者の個人的な体験から いってもシンガポールの統合教育を受けてきた障害者は、自信をもって社会
で働き、暮らしているように見えた。国連の動きにいつも素早く反応するバングラデシュやフィリピンのような国々では概念として統合
教育を受け入れているものの、予算、人材、インフラストラクチャの不足により、実行が伴わない。タイでは昨年を「障害者教育年」とし、教育に力をいれてきている。政府の統合教育推進の体制も整いつつあるタイや中国など
が、それに続くと思われる。 アジアでは統合教育の推進に関してはもう反対はない。問題となっている のは、そのためのリソースを確保する十分な予算がないことである。
表 アジア各国の障害者教育 [3]
<カンボジア>
準拠する法律 | 閣僚評議会決議181号 −障害者のリハビリテーション、訓練、雇用 |
国の教育制度 | 特殊教育校 −新家族団体は視覚障害者教育のリソース・センターを兼ねる、プノンペンのチャバー・アンポウ(Chabaa Ampeou)の盲学校と、1996年にバッタンバンに完成した盲学校の、2校を持っている。1997年にプノンペンにできた最初の聾学校も経営している。 −キエン・クリアンの盲児訓練センター |
関連サービス | プノンペンや地方に治療リハビリテーションセンタ−14カ所 地雷の危険に関する啓発活動 |
その他 | 障害者の教育は、いまだ優先順位が低い。 |
準拠する法律 | 憲法45条 −「国家と社会は盲人、聾唖者やその他の障害者の仕事や生活、教育のための整備が行われるよう支援しなければならない。」 障害者保護法 −「国家、社会、学校、家族は障害児者に義務教育を行い、場合によっては諸経費を免除して良い。国家は奨学基金を設置し、貧しい障害児のが学習遂行を援助する。」(18条) −「普通小、中学校は、状況への適応能力のある障害児者を入学させねばならない。普通高等学校、高等職業学校、技術学校、高等学習機関は入学を許可せねばならす、障害を理由に彼らの入学を拒否してはいけない。(22条)」 −「障害児は、年少の障害児のための教育機関が設置した学級、または普通児のための教育機関が彼らのために設置した特別学級、または特殊教育校、障害児のケア機関や親による就学前学級で就学前の訓練を受ける。普通教育を受ける能力のない障害児者は、特殊教育校の特殊教育学級や中学もしくはそれ以下のレベルの普通校に設置された特別学級で義務教育を与えられる。」(23条) |
国の教育制度 | 視覚、聴覚、知的障害児の入学率64.3%(1997) 統合教育 ー義務教育として実施される 特殊教育(1997) −普通校6,466 校に特殊学級 −特殊教育校1,533校 −障害者生徒のための職業訓練センター29カ所(1995) −全国的に盲学校と聾学校が併設されている例が多い。 |
関連サービス | 23県の32都市と郡の児童リハビリテーション・ネットワークで障害児職員のための組織だった訓練の提供(1995) 教員養成機関34カ所で中等レベルの特殊教育(1997) 大学7校に特殊教育の教科(1997) 障害者のための文化レクリエーション施設1,700カ所(1995 ) |
その他 | 同様な漢字を用いながら台湾や香港とは別個の点字を使用しているために、漢字の点字を統一しようと3カ国が集まって話し合いを続けている。 |
準拠する法律 | 1995年障害者(機会均等、権利保護と完全参加)法(26条) −18才までの障害児に無償教育の保障 −普通校での統合教育の推進 −必要なら公立または私立の特殊教育校の設置 −教育校での職業訓練施設の配備 −16才以上の非識字の障害児のための時間ぎめの特殊学級 −教育に必要な福祉機器や教材研究の開始または依頼 −十分な数の教員養成施設を設置 −障害分野での国や民間の教員養成プログラムの援助 −親や保護者にが子供を学校に通わせる援助 −就学に関する親の苦情受付場所の設置 −全盲、弱視児ため数学を除いての試験の実施 −聴覚障害児が1ヵ国語だけを履修できるようにカリキュラムの変更 −全教育施設での全盲と弱視の学生に筆記者の用意 |
国の教育制度 | 1500万人の教育が必要な障害児がいると推定される。45000人の障害児が普通校で、5−6万人が約1200校の特殊教育校で勉強している。障害児の1%しか教育を受けられていない。(1996) 特殊教育 ー1887年に最初の盲学校。 ー視覚障害、聴覚障害、知的障害のための特殊教育校が10キロ圏に存在しない村は97%以上の村に及ぶ。(1991) 統合教育 ー1974年に統合教育プログラムが開始。 ー10キロ以内に統合教育センターがあるのは村の10%しかない。(1991) |
準拠する法律 | 憲法 −障害児は普通児と同等のサービスの権利を持つ |
国の教育制度 | 特殊教育 −視覚障害のSLB-A、聴覚障害のSLB-B、知的障害のSLB-C、身体障害のSLB-D、重複障害のSLB-Gに分けられる。 −民間を含め特殊教育校819 校(1993) −知的障害児の教育は1965年に開始された。 |
関連サービス | 国立教員訓練・教育科学研究(IKIP)に特殊教育教員養成大学がある。 ジャカルタ、バンドン、ジョグジャカルタ、ウジュン・パンダン、メナドにも特殊教育教員養成校6校 |
準拠する法律 | 児童憲章 −心身障害児は必要な教育と治療を、行動異常児はガイダンスを与えられなければならない。 教育法 −無償義務初等教育(義務教育の一律的運用による副次的逆効果を防ぐために、変型、障害、虚弱、発達不全やその他のさけがたい理由により学齢児が教育を受けられない時には、子供は出席を免除されるか、出席の延期を許可される。) 特殊教育推進法 −障害児の無償義務教育 |
国の教育制度 | 特殊教育校(1996) −視覚障害児の学校12校 −聴覚障害児の学校20校 −知的障害児学校57校 −身体障害児の学校11校 −情緒障害児の学校3校 統合教育 −「ほとんどの親は自分の子供が障害児と統合されることを望まない」ので、障害児の保育園はない −1998年の特殊教育推進法改正により統合教育が認められた |
国の教育制度 | 特殊教育 −寮と医療施設が併設された特殊教育校 −視覚障害者の学校3校 −聴覚言語障害児の学校9校 |
その他 | 主たる問題点 −障害児に対する差別的態度 −障害児の保健、教育、社会サービスへのアクセスが不十分 −障害児の社会への完全なインクルージョンを保障する施策が不十分 |
国の教育制度 | 統合教育 −教育省が小学校レベルから特定の聴覚障害と視覚障害児に特殊リソス・ティーチャーを配置 −視覚障害62、聴覚障害72人が21の小学校と21の中学校で、153人の身体障害児は87の小・中学校で学習(1991) |
関連サービス | 特殊教育教員の養成は、国立教育研究所で |
準拠する法律 | 憲法(4条) −女性、子供、障害者の向上のため法的、行政的活動ができるようにする。 |
国の教育制度 | 特殊教育 −キリスト教宣教師により1912年に最初の盲学校 −全国に24校(聾学校18校、盲学校15校、知的障害児の学校3校) ー母子通園できる地域の聴覚障害児幼稚園が主要都市に開設されている。 −約150 の聴覚障害児特殊学級を含む普通校の特殊教育ユニット455カ所((1992) 統合教育(1992) −西部県134 校 −中央県43校 −南部県40 −新西部県41校 −北部県114 校 −ウバ県21校 −サバラガムラ県57校 −北東県10校 |
関連サービス | 特殊教育学士を含む特殊教育教師の訓練 診断と教育法に関する郡レベルでの教師訓練と教員養成機関の教師に対する教育者のための短期コース 特殊教育カリキュラム開発 教育機器の提供 手話手引書3巻の発行 小学校教科書の聴覚障害児用改定 特殊教育ニーズ啓発のためのパンフレットの製作 |
その他 | 障害者は善業の対象であり、障害に対する知識が広まっていないので、地域の中で障害者が自然に統合されているという側面もある。 |
準拠する法律 | 革命党通告(294号) −物乞いをする障害児は障害児ホームに送ることにより保護する。 1991年障害者リハビリテーション法 −医療、教育、社会的施策、職業訓練によって障害者に保護、福祉、発展、リハビリテーション・サービスを行う。 1999年国家教育法 −9年間の義務教育が障害者に提供される。 −教育機関へのアクセスが難しい障害者には在宅でも教育が受けられる。 |
国の教育制度 | 特殊教育 −視覚、聴覚、身体の障害、精神薄弱、病弱児、貧困や親がいない等の社会的不利にある子供を対象1952年に開始。 −盲学校は4校、身体障害1校、知的障害者の養護学校は9校、病虚弱児のための病院を主体とする学校は11校、精神薄弱児を含む社会的な不利な子供のための福祉学校32校(1996) −1939年に最初の盲学校(視覚障害教育が、障害者の中で一番早く始まり一番進んでいる。 統合教育 −小学校4,000校に75,000人(1999) −普通校が障害者教育を提供できるように支援を行う、1999年中に8か所に増やす計画にある「特別教育センター」の整備と機能の強化 |
その他 | 1999年を障害者教育年と宣言 1993年より政府は毎年5校づつ、身体障害を除く障害者を対象とする特殊学校の増設を計画したが、全寮制なので、介助を必要とする重度障害者は入学できない。 |
準拠する法律 | 憲法 −孤児、困窮女性、老人、障害者の保護と福祉を保障する保健、教育、社会保障に関する政策の推進を国家に命じる。 1982障害者保護福祉法 −障害者のための無償教育、必要な保健医療サービス、適切な訓練と雇用に機会に関する規定の策定 1971年教育法と1992年教育規定法 −盲、聾唖、精神薄弱の子供に特殊教育を提供する |
国の教育制度 | 1971年には特殊教育委員会が設置され、障害者の教育が本格化した。 特殊教育 −盲学校1校(1998) −聾学校4校、カトマンズ聴覚障害者協会のセンタ−2ヵ所(1992) −精神薄弱者福祉協会のデイ・ケア・センタ−17ヵ所(1992) 統合教育 −32校(1998) −視覚障害の統合に限られる −普通校に視覚障害者専用ホステルを作る形式が主流。最近はCBRの一環として自宅から地域の学校に通うケ−スもある。 |
関連サービス | 初等、中等学校の盲人教育に携わる教師の訓練コース 基本技能の短期研修コース |
準拠する法律 | 国家行動計画 −特殊教育プログラムの拡大 −可能な限り普通教育への障害児の統合の推進 |
国の教育制度 | 特殊教育 −1947年の独立時には慈善団体による聴覚、視覚障害の学校が数校のみ。 −特殊教育センター210カ所(1994) 統合教育 ー障害のない子の親から多少の反対はあったが、一般校教師の訓練を開始。 |
関連サービス | 国立特殊教育研究所 −専門家の訓練プログラムの開発 −長期および短期の認定コ−ス −大学や研究所、国際団体との連携 −指導教材の開発と出版 |
その他 | 主たる問題点 −障害児への差別 |
準拠する法律 | 差別禁止の法律 ー憲法27、28、31条 −国家障害者福祉政策草案 |
国の教育制度 | 統合教育 −教育省に社会福祉省やユネスコの代表も含めたインクルージョン教育委員会を設置 ー最初にに視覚障害者の統合教育プログラが47郡の47校で始まり、1994年には残りの17郡にひろがった。これら64校のうち28校は寮を併設し、その中の22校は政府が、6校はABC(盲児援助団体)が運営する。64校各々の各クラスで10人づつが受け入れられている。 −中学校の中の盲人のための統合ユニット64.カ所 (各校にリソース教師1人とリソース室1カ所、点字、そろばん、移動の訓練もある)(1999) −聴覚障害児の場合は小規模 特殊教育(1999) −聾学校35校(国立1 −知的障害児のプログラム39カ所(NGOのみ) |
関連サービス | 1992年に設置された国立特殊教育センタ− −特殊教育教師訓練大学 −視覚、聴覚、知的障害児の7年間の小学校レベルの実験校 −障害者訓練の補助スタッフの特別訓練 −特殊教育教育機器の輸入、開発、製造、提供、修理 −手話辞典の開発−聴覚、視覚、知的障害児教育カリキュラムの開発 |
その他 | 問題点 −障害児を含む子供全員の統合的データづくりへの無関心 −障害児への差別的態度 −障害児の権利を保障する国家政策の不備 −知的障害児へのプログラムの欠如 |
準拠する法律 | 児童青年福祉規定 −専門化された教育サービスを障害児に適切な機会を提供するために拡大、改善すること |
国の教育制度 | 特殊教育(1993) −特殊教育校94校(国立のフィリピン聾学校、フィリピン国立盲学校、精神薄弱者エルシー・ガチェス村や私立校を含む) −特殊教育センタ−(学校内に設置)14カ所 −寄宿学校19校 −病院学校2校 −特殊学級(主として公立普通校の中)4292校 統合教育 −統合プログラム23校(1993) −CBRによる地域の学校での教育 |
その他 | 約 400万のフィリピン人の児童と青年に特殊教育のニ−ドがあったと推定される。しかし92〜93年度に公立、民間の教育機関で教育を受けているのは約2%、81901人にすぎない。のこりは学校に来ていないか、来ていても障害児と認定されていないので必要な教育を受けていないかである。(1993) |
準拠する法律 | 障害関連法はまだない |
国の教育制度 | 盲学校が一ヵ所のみ |
その他 | 盲学校は他の障害児の教育も提供できるように、最近全国障害者研究院と名称を変えた。 |
準拠する法律 | 障害関連法はまだない |
国の教育制度 | 特殊教育 ー1975年に初めての視覚障害者対象の特殊教育プログラムが始まった。1979年までに対象は、聴覚障害、知的障害、身体障害の子供と青年に拡大された。その後、職業技能訓練コ−スも追加された。 ー特殊教育クラスが4ヵ所のセンタ−ある(1991) |
その他 | 福祉・青年・スポ−ス局の1967年の第一回の助成により、7人の視覚障害者が教育と技術訓練を受けるためにシンガポ−ルとマレ−シアに派遣された。助成額は成績によって異なるが、毎月40〜180 ブルネイ・ドルである。国内にないコ−スを勉強したい障害者には、国外奨学金があたえられる。1992年には193 人が留学訓練を行った。 |
準拠する法律 | 1989年保健保護法(8章) −障害児の保健、医療 |
国の教育制度 | 特殊教育 −1996年は全国に66校(ベトナム盲人協会支部の学校や障害児学級の一部は含まれない) −盲学校13(北部に多い) −聾学校16校 −知的障害者の学校17校 −障害児学級 統合教育 −1991年より14省869校で実施。CBRの一部として実行され、通学できない子には家庭学習ができるようにした。 |
関連サービス | ホ−チミン障害児研究教育センター −市内20の特殊教育校と南及び北のいくつかの省の訓練事業を管轄 −教師の訓練 −聴覚障害児早期療法プログラム −点字本の印刷 −障害児学級の文芸大会 |
その他 | 教育訓練省にある、普通教育局の特殊教育課が障害者の教育を担当 非識字率は非障害者9.7%、障害者34.7%(1996) 障害のない親は障害児がクラスに入ることによって自分たちの子供への教師の世話が行き届かなくなるのではという危惧感、教師には反発があった。 地方に行くといろいろな障害の子供が集められている学校が多い。ベンチェ省での第1次「障害児対策プロジェクト」で建設された省唯一の障害児学校には、肢体不自由児、視覚と聴覚の障害児の他に親がいないので愛情が欠けるという障害をもつと見なされる子供がいて、リハビリの訓練や装具の作成も行われている。また地域の学校との交流も行われている。(1999) |
準拠する法律 | (新)教育法1996年に準拠した教育(特殊教育)規約1998年 −特別なニーズを持つ児童とは「視覚、聴覚、または学習障害のある児童」である。 −学習能力に問題がない肢体不自由児、および重複障害児や重度身体障害または精神薄弱を有する児童を除く、教育可能な障害児(介助なしで生活が自立し、医師、教育省、福祉局の担当官よりなる委員会によって国定カリキュラムに従うことが可能と判断された児童)が、政府および公的助成を受けている学校の特殊教育プログラムをを受ける権利を有する。 |
国の教育制度 | 特殊教育校で行われる特殊教育、普通校の中の特殊学級での統合教育、同じ教室で学ぶインクルーシブ教育の3形態が認められている。 PDKセンター(CBRとして主に知的や重度障害児を教育)135カ所(1995) |
関連サービス | チェラス教員養成校において、1962年に視覚障害の、1963年に聴覚障害のための教員養成が始まった。 |
その他 | 教育は無償だが、いまだ義務教育ではない。 |
準拠する法律 | 児童法 −心身障害児は小学校で基礎教育また特殊教育校で職業教育を享受し、政府の特別なケアや援助を享受する権利を有し、尊厳を保障し自立を促進し子供の地域社会への積極的な参加を促す状況において十分で適切な生活を享受しなければならない。 障害者雇用法 −心身障害者に職業教育や医療を提供する新たな局または団体を設置する権限を大統領に授ける。 |
国の教育制度 | 主要都市においてのみ、教育の機会がわずかにあるにすぎない。 特殊教育(1999) −盲学校3校(私立1) −聾学校2校(私立1) −知的障害児の学校1校 −重複障害児の学校1校 普通校 −普通校の教師が適切な訓練を受けていないので、在籍する障害児は学習が困難である 。 |
その他 | 現在審議されている障害者法案では、教育に触れている。 |
準拠する法律 | 法91年9月 −国家に「身体的障害を最小とするため、資源や設備に応じてあらゆる可能な援助」をする責任がある。(1章6号) −両親に障害児を世話し、「最大限可能な社会的統合と個人的成長を達成する」準備を障害児にさせる責任がある国の教育制度 首都の小学校で視覚、聴覚障害児の特殊教育学級 |
国の教育制度 | 1985年に17人の聴覚障害児のための特殊クラスが公立のジャマルディン小学校内に併設された。 |
その他 | 主たる問題点 −保健、教育、社会サービスの利用を保証する方策が不十分 −障害児の社会へのインクルージョンを促進する方策が不十分 −障害児のための熱意ある専門家が少人数 |
準拠する法律 | 教育法 −障害者に授業料の50%を割り引く。 ー特別なニード教育は聾、唖、視覚障害、精神薄弱児のための教育である。(14条) |
国の教育制度 | 障害児の8%が特殊学校や職業訓練センターで学び、31%が普通校で学んでいる。 聴覚と視覚障害者がいる特殊教育校は2校、統合保育園は2カ所。(2000) 特殊教育 −心身障害児の20%を教育する視覚、聴覚、言語、知的障害者のための特殊教育校15校(1996) −1964年に最初の知的障害児の学校 −第29校は唯一の聴覚・視覚障害者学校 普通教育 −移動可能な身体障害者は普通校に通い、不可能だと教育が受けられない。450 人の男女生徒の内地方からの200 人が寮に住む。 |
関連サービス | 障害児への不定期な食料と医療の配付 障害の早期発見とリハビリテーションのための専門センター 身体障害児のための特別療養所(ウランバータール42番保育園) 聴覚障害児のリハビリテーションのためのアニ−ル財団 子供の視力研究会 子供の精神異常研究センター 障害児の早期発見とリハビリテーションのための親の訓練 |
その他 | CBRが広まっている地域では、視覚障害のみでなく聴覚障害等、普通校での教育が奨励され、そのための援助がCBR実施団体から行われている。 |
準拠する法律 | 義務教育規定(1996) −障害児を含む |
国の教育制度 | 特殊教育 −国立医療リハビリテ−ション・センタ−に聴覚障害児25人の特殊学校設置(1993年) −80人以上の障害児が学武(1999) −手話や点字が使われ始める(1993) 統合教育 −セイブ・ザ・チルドレン(SCF)が試行事業として1校で開始(1993) ー政府がSCFに統合教育の研究を許可(1995) −4州の23小学校と11保育園で実践。(1996) ー統合教育のガイドラインでは1クラス45人以内で3人までの障害児が加わる。 |
その他 | 主たる問題点 −教育全般に多くの問題を抱えている。(法律に初等教育は無償との規定が欠如。低い入学率。高い退学と留年率。都市と農村および民族間での教育の質の格差。物理的インフラストラクチャーや教師、教材の不足。主に農村や遠隔地での職業訓練の機会の欠如) |
(26/4/2000)